9月13 日、申4号「「労働基準法第36 条の規定に基づく時間外及び休日の労働に
関する協定」の提案に関する申し入れ」について団体交渉を行いました。
交渉においては、超過勤務や特別条項の適用状況の推移、年休取得実績等を確認する
とともに、会社の課題認識とこの間の取り組みについて詳細な議論を展開しました。
結果、実態把握に基づく業務改善、必要に応じた要員措置等により、特別条項適用者数が
縮減したことに加え、この3年間において特別条項適用者数が縮減傾向を維持し、特別
条項引下げに向け、着実な前進を確認しました。
これまで同様、「「年間特別条項」の設定は、あくまで時限的措置である」との認識のもと、
我々が求める【取り組むべき実施事項】について議論を行い、最終的に認識が一致し、
そのうえで、労使それぞれが「年間特別条項」解消に向けた取り組みを推進することを
確認できました。
その後、臨時中央執行委員会を開催し、9月20 日10 時30 分に妥結しました。
引き続き、労使双方で適切な労働時間管理に向けて取組みを進めていきます。
※詳細は後日発行いたします「ぎょうむそくほう」をご確認ください。